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| Home > Security > ワンクリック詐欺・無料キャンペーン詐欺 | |||||
サイトの最初のページへアクセスしたときに、いきなり「ご入会ありがとうございます」と表示されてxxxx銀行のyyyyの口座に入金しろ!といわれるケースはワンクリック詐欺と呼ばれる悪徳詐欺サイトです。
また無料キャンペーンやお試し期間10日見放題ということでカード番号を入力すると、いきなり引き落とされてしまうのが無料キャンペーン詐欺。これらについて見てみましょう。
以下はとあるアダルトサイトの利用規約からの抜粋である。
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もっともらしく書いているが、詐欺サイトの多くが法律に従って営業していると明記している。当然ここが詐欺サイトだと明言するサイトなどない |
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ここがワンクリック詐欺の典型。TOPページからこの利用規約を見ただけで契約したことになるのだろうか?そんなわけない。 |
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ID番号をもっともらしく書いているが、誰がアクセスしても同じ番号である。このため実際に振込みをしても誰からの入金か判断できない。 しかし普通の人なら三井住友銀行という大手都市銀行に口座を持っているように見えるが、実際はイーバンク銀行。 |
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完全に違法な延滞料と損害金である。またIPアドレスやリモートホストから個人が特定できるはずがない |
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何をもって再アクセスで同一契約者と判断するのか、その方法を知りたい |
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ドメイン解除って言葉は初めて聞いたのだが、なにそれ? |
まず明確にしておかなくてはいけない点は
「IPアドレス」や「リモートホスト名」では個人を特定することはできない
ということである。仮に犯罪捜査でISP(プロバイダ)がログと契約者情報を提供する場合は法的な手続きによる令状が必要となる。つまりIPアドレスやリモートホスト名から個人情報を引き出そうとするには特別な許可を必要とし、ISPが個人や会社・団体などに勝手に接続情報や個人情報を提供すると罰せられるのである。
同様に携帯電話にも「固体識別番号」というモノがある。簡単に言うと製品のシリアル番号の様なもので、この番号から個人の名前や住所を特定することは出来ない。
どのサイトでもアクセスしてきた相手の情報として判るのは
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話題を変えて技術的な面から考えてみる。

左が1回目、右が2回目にアクセスしたときのCookieの内容。PHPのセッションIDをCookieで保存している。だが、このセッションIDはサイトに接続している間だけ有効なもので、サイトを出たり、ブラウザを閉じたりすると、再度同じサイトへアクセスしてもセッションIDは異なる。これでどうやって再アクセスで自動登録するのだろう?ユーザ名やパスワードを登録するページが見当たらないのである。となるとセッションIDとユーザー名を結びつけることもできない。
ご利用期間終了後に再アクセスで自動登録ということが嘘なのはこのことからもはっきりと判る。通常の会員制サイトはユーザー名とパスワードを発行して、データベースで管理している。Cookieは次回サイト訪問時にユーザー名などの入力の手間を省くために保存するくらいである(最近はCookieでユーザー名/パスワードを保存するケースもごく稀である)。
Cookieに入会済みの記録を残すのであればカード番号の入力などで引き落としの設定をWebサーバで処理したあと、永久に残るCookieを残さねばならないのだが、そんなことをこのサイトでは行っていない。代わりに有効期限が1週間のCookieを使っており、1週間後にはCookieは無効になるので会員の識別を残そうという気は最初からない。
つまりもっともらしくCookieを残したりしているが、入金の有無や利用期限などのユーザー管理はまったく行っていない。通常の会員制サイトのように見せ掛けただけの詐欺サイトである。
試しにワンクリックサイトにアクセスしてみた。左はそのときの画面。本当にどこかを1回クリックしただけでこの画面が表示される。
これで電子消費者契約の承諾を得られたとはとても言えない。現にわたしは有料であることや、それを承諾する画面を見ていないのだ。
画面には「あなたのIPアドレス」と「あなたのプロバイダ情報」と「あなたのID」とかいうものが表示されている。これはWebサーバを立ち上げている人なら誰でも取得できる情報で珍しくもなんともない。
Cookieを消して再度アクセスするたびに「利用履歴」は1回に戻るし、「あなたのID」も毎回変る。でも「振込ID番号」は変らないので誰でも「T003EAB」なのだろう。
だれでも同じ「振込ID番号」では振り込んだ人を識別できるはずが無いので、会員登録とは名ばかりであることが分かる。
別にIPは私個人が所有しているものではなく、プロバイダから一時的に割り当てられているだけの識別番号である。またプロバイダ情報(リモートホスト名)も同様で、住んでいる街くらいはわかるだろうが、探し出すのは不可能だ。
もしこれで請求や督促がきたらネタにするために必ずこのページで報告することを約束する。(絶対に来ないけど)
| 結論 アダルトサイトでいきなり「入会ありがとうございます」と表示されても無視すること。相手には誰だかわかっていないのでメールで取り消しなどの連絡を行ってもいけない。 しかし無闇に「会員登録」や「18歳以上」などのボタンやリンクをクリックするのはやめましょう! |
・電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
電子消費者契約には消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じる必要がある。つまりこれから先の情報を得るには「有料」であることを最初に表示して、利用許諾の表示、支払いの意思確認を明確に行わなければならない。
簡単に言うと「この先は有料ですよ」→「金額はxxx円です。入室しますか?」→「OK」→「カード番号の入力または振込先の案内」→「カード番号入力」→「ありがとうございます」という画面の流れが必要ということである。当然、途中で「やっぱりやめた」という取り消しができなければならない。
経済産業省の「インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインについてを参考にすると「顧客の意に反する契約行為」、つまり「契約したいと思っていないのに契約させられた」ということを次のように定めている。
| 【省令第16条の規定】 | |
| 一 | 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。 |
| 二 | 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。 |
ガイドラインにある"申込みの最終段階"という言い方は金額や購入意思の確認画面の表示が必要であるという意味である。ワンクリック詐欺では「最終段階=サイトの入口」なので契約は無効と主張できるのだ。
もし支払った後なら、最寄の消費生活センターか最寄の警察に相談してください。
| 債権回収業者について 債権回収業は法務大臣の許可が必要です。法務省では許可した業者の一覧を公表しています。私が仕事上で聞かせていただいた債権回収業者の主な仕事は
(実際に損害が発生しないのに損害金として高額な費用を請求することは裁判でも認められていません) また債権を回収業者に譲渡するときには債権を持っていた業者から債務者に連絡を行うことが義務付けられています。つまり「当社はxxxから債権を譲渡されてあなたの債権を回収することになりました」という連絡は無効です。本来は「当社はあなたの債権をaaa債権回収会社に譲渡します」という通知(通常は内容証明郵便)が必要なのである。債権譲渡の内容はこちらを参照してください。 |
タダより安いものはないという言葉につられて「いまなら1週間お試し期間で見放題」とか「今月はサービスキャンペーンで3ヶ月無料」というようなバーナー広告を目にしたことはないだろうか?海の向こうのアダルトサイトでは大変よく見かける
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とか
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というようなやつである。
試しにバーナーをクリックすると「名前」、「年齢」、「カード番号」などを入れて会員登録しろ!と表示される。どうせ無料だからと安心してはいけない。
このようなサイトでは必ず本人が知らない間に正会員となって請求が発生する。事例を挙げてみよう
| 「お試し期間」過ぎたら、なんの確認もなく「正会員に登録されました」のメールが到着する | 会員登録される前に「お試し期間が終了しました」などの連絡がまったく無く会員として自動登録されるのが、この類のサイトの特徴である |
| 「お試し期間」が終了する前に勝手にカードの引き落としがあった | お試し期間など無視して支払いが発生する。規約をよく見ると「1年分の会費で13ヶ月ご覧いただけます」ということだった |
| 3ヶ月経過して会員の期限が切れると自動更新されて、カードでの引き落としが止められない | カード会社に連絡しても「相手側に連絡してください」と言われて支払いを停止できない |
| 買い物した覚えがない商品の支払いが登録したカードで行われている | カード番号と名前が悪用されている。スキミングされたのと同じ |
| 脱退の連絡を行おうとしても英語でメールを書かなければならない。またメールを送っても返事がなく、いつまでもカードで引き落としされる | サイトの管理者へ連絡することが出来ず、いつまでも引き落としされる。サイトでは管理者への連絡方法の記載が無いなど |
インターネットでカード番号と名前、生年月日などを伝えることの怖さを考えてみれば、このようなサイトで安易にカード払いを選ぶことは無くなるはずだ。さらに悪質なサイトになるとカード番号の収集だけを目的とするところもある。
アダルトサイトでクレジットカードを使うには
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全てのアダルトコンテンツを提供するサイトで問題が発生するとは言わないが、バーナー広告で釣ってくるようなサイトはほぼ間違いなくトラブルの元となるサイトである。
もし問題が発生したときには代行でキャンセルしてくれるサイトもあるので、そちらを利用しよう。カードの不正請求はクレジット会社に連絡して引き落としされないようにしなくてはいけない。
最近また不正請求ハガキが届くようになったので、念のために書いておく。
| 電子消費者契約通信未納利用料請求最終通告書 |
| ID:BP-13317 |
| この度御通知いたしましたのは、貴方のご利用された「電子通信料金未納分」について、御利用通信会社から委託を受けましたので大至急に当機構まで御支払いください。こちら「電子消費者契約民法特例法」上、法務省認可通達書となっておりますので、御連絡なきお客様につきましてはやむえず裁判所からの書類通達後、指定の裁判所へ出廷となります。また裁判後の措置と致しまして給与差し押さえ及び動産物差し押さえを強制執行させていただきますゆえ当機構と執行官による「執行証書の交付」を承認していただくようお願いすると同時に、最寄の債権回収業者へ債権譲渡いたしますので後日、債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので承諾の上後返送ください。尚、書面での通達となりますので、プライバシー保護の為、請求金額、御支払い方法等は、当機構まで至急御連絡を御願い致します。以上を持ちまして最終通告とさせて頂きます。 裁判取り下げ最終期日:平成16年12月3日 〒103-001東京都中央区日本橋5丁目11番3号栄光ビル7階 WING債権回収機構 《業務時間》 平日 9:00〜20:00 休日(土・日・祝日) 《行政執行課》 TEL:0120-323-029 FAX:0120-852-404 |
頭の悪そうな人が書いた文章である。人のことは言えないがモノ書きの端くれとして、この文章には合格点はあげられない。
まず何でも「御」を付ければいいというものではない。現在の日本人の国語力の低下(ゆとり教育の弊害)をここでも見ることができる。であるのに「お客様」や「お願い」と「お」を使い、「御連絡」と統一されていないところがちょっと面白い。自らが通知しているのに「御通知」で自分の行為に「御」をつけている。その後に「いたします」と謙譲しても意味無いぞ。
また「頂きます」と「致します」も使い分けが出来ていない。特に頂きますので・・・致しますのでと繰り返し使っているところが文章を書き慣れていない人だということがよくわかる。
しかし「出廷となります」以降の文章は裁判で請求が認められたときの話であって、現時点では何の効力もない(まだ何も確定していない)空想の世界の話である。脅し文句として書いてあるのだろうが、債権譲渡通知も届いていないのに回収業者から請求がくるのは完全に違法なのである(上記
債権回収業者についてを参照)
基本は「無視すること」である。ただし裁判所から「小額訴訟」や「支払い督促」が特別送達郵便で届いたときはちょっと注意が必要。本当に裁判所からの通知なのか確認しなければならない。そのためにはまず裁判所の本当の電話番号を検索して(つまり通知に記載されている番号は無視)内容の確認を直接裁判所に行うこと。その後消費生活センターに連絡すればよい。「不当な請求である」と異議を申し立てればよいだけなので放置しないこと。そのまま放置しておくと請求額を払わないといけなくなる。ハガキや通常の封書で裁判所名を騙って通知が来たときは無視するか、念のために消費生活センタに連絡しておきましょう。
なぜか我が家にもこのようなハガキが来る。しかも現在我が家に居ない人宛に来るので、相当古い名簿を使っているのだろうと思われる。